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 経営お役立ちコーナー








千葉県での会社設立を応援しています。そこで、毎月3件にかぎり、会社設立パッケージによる手続代行を実施しております。提携している司法書士による業務になりますので、法務局への提出などの一切の手続をこちらで代行いたします。
会社設立時にもらえる助成金のアドバイスについても、対応しておりますのでご安心ください。

会社設立パッケージ

  


このたび助成金に強い社会保険労務士事務所と提携することになりました。これにより、助成金によるサポートも弊事務所で可能となりました。
以下に記載した助成金を会社設立前に申請することによって最大200万円まで助成金を受けることも可能です。

受給資格者創業支援助成金
 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
 1 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 2 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用時業主となること。
   法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
  支給上限:150万円まで
上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)
50万円
・助成金の支給は2回に分けて行います。
・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。
○受給対象となる経費
1 設立・運営経費
2 職業能力開発経費
3 雇用管理の改善に要した費用


「決算カウンセリング」サービスを始めました。 サービス開始キャンペーンにつき、3社まで1万円で提供いたします。
決算カウンセリングの内容を知るためレポートサンプルを用意しましたので、ご覧ください。
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レポートを見ただけでは十分理解できない箇所もあります。当事務所では、このレポートを基に御社の状況を説明いたしましす。銀行からの評価が低いのは何故か?とお悩みの方は、是非ご利用ください。
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最新ニュース

「縛り」が入った養老保険の全額損金プラン

養老保険の全額損金プランに事実上の「縛り」が入ることとなりました。これは、2011年度税制改正で、一時所得として受け取った生命保険契約に基づく一時金の税務として、「給与課税されていない会社負担分の保険料は必要経費に含めない」とする取扱いが明確化されたことによるものです。全額損金プランとは、会社を契約者及び死亡保険金受取人、役員や従業員を被保険者及び満期保険金受取人とする養老保険契約のことです。 この場合、会社が負担した保険料のうち、死亡保険金に対応する部分は支払保険料として損金扱いとなり、満期保険金に対応する部分は被保険者への給与として、やはり損金扱いとなります。また、満期保険金は受取人の一時所得扱いとなるため、法人税だけでなく所得税の観点からも税負担を軽減できるスグレモノとして一時期脚光を浴びたが、今回の改正によって、全額損金プランのうまみは半減してしまったと言えます。 しかし、ここで気になるのは改正法の適用期日です。改正法によると、適用は2011年6月30日以降支払われる一時金からとなっています。それ以降は給与所得として課税された部分のみが、その一時所得の計算上控除できる必要経費となります。6月29日以前に支払われた一時金の取扱いについては、「一時所得の必要経費に給与課税されていない保険料も含まれるか否か」をめぐって、現在係争中の裁判の結果に影響を受けるものとみられています。 最高裁における裁判の結果、「会社負担分の保険料は必要経費に含めない」と主張する国が勝訴すれば、新法適用前の取扱いも変わらないことになるが、納税者が勝訴した場合には、会社負担分も含めた保険料の全額が必要経費にできる可能性があります。現在、同様の事件が2件争われていますが、高裁で判断が分かれ、いずれも上告中となっています。最高裁の判断に注目が集まるところです。




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